[医療保険] 25年度の協会けんぽ保険料率の激変緩和率、10分の2.5に据置き
健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平成二十二年度以降経過措置基準率等の施行について(2/6付 通知)《厚生労働省》
2013-02-06
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